総額表示義務の対応と同時にホームページの見直しをしましょう!
ITあれこれ:2021年03月19日
2019年に消費税率の変更後、2021年3月31日までは「総額表示義務の特例」が適応期間が終了し、4月1日からは消費税額を含めた価格を表示する「総額表示」が義務化となります。
もともとは「総額表示」は義務とされていましたが、二度にわたる消費税の変更で、事務負担を配慮等の結果、現在の特例が適応されていました。
では、正しい「総額表示」とは?、国税庁のホームページから引用します。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
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ポイントとして
・「支払う金額の総額」が表示されていればOKです。
・対象は消費者であり、事業者間での取引は含まれません。
・口頭での価格の提示も含まれません。
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ポイントとして
・「支払う金額の総額」が表示されていればOKです。
・対象は消費者であり、事業者間での取引は含まれません。
・口頭での価格の提示も含まれません。
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4月1日までに間に合わなかった場合の処罰等は定めていないとのことですが、
お客様にもわかりやすい表示となるため、対応をおすすめします。
お客様にもわかりやすい表示となるため、対応をおすすめします。
そしてこの機会にホームページの情報が古くなっていないか見直しをしませんか?
よくご相談いただく内容としては、
・事業内容の変更がある
・人事異動があった
・新しい機械を導入した
・画像の中に退職者がいる
・人事異動があった
・新しい機械を導入した
・画像の中に退職者がいる
など、サイト公開から2.3年経過していると、古い情報のまま公開されている場合も少なくありません。
コロナ禍でサイトのアクセス数も多くなっている今がホームページのお手入れの良い機会です。
お気軽にご相談ください。
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by M.Masuno